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相続手続きの流れ
相続とは亡くなった人(被相続人)の持っていた財産(土地・建物、預貯金、その他)や、すべての権利義務(債権債務等)を、法律で決められた人(法定相続人)に引き継がれることです。
相続は、法律(民法)で誰が相続する権利があるのか、またいつまでに手続きをしなくてはいけないのかが、明確に定められていますので、きちんとした手続きを進めることが必要です。
ここでは、一般的な相続の手続を流れを、下記の順にしたがってご説明いたします。
まず最初に相続人調査から行います。
「相続人なんて調べなくてもわかっている」という方が多いと思います。
しかし、金融機関や法務局等では戸籍謄本などにより、相続人であることが間違いないという証明ができなければ、銀行の預金を引き下ろしも、不動産の名義変更(名義の書き換え)も進みません。
ですから、まずは相続人調査(戸籍収集)から始めていかなくてはいけません。
一般的に相続財産調査とは、多くの場合不動産(土地・建物等)調査や、預貯金に関する調査(各金融機関の残高証明取得)等をいいます。
株式などの有価証券をお持ちの場合は、相続開始時での評価を出さなくてはなりません。
なかでも、相続開始日(被相続人の方が亡くなった日)での預貯金の残高証明の取得等は、集めた戸籍を金融機関に提出してから3週間程度かかりますので、早めに手続きを進める必要があります。
財産調査をもとに、プラスやマイナスの財産を確認し、相続するのかしないのかを決めなければならないこともあります。これが「相続方法の決定」です。
相続方法の決定は、相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に行わなければなりません。
この期限を過ぎてしまうと、単純相続をした事になってしまいます。
→財産調査が間に合わない方は、家庭裁判所にこの期間(熟慮期間3ヶ月)の延長する申立てをする必要があります。
期間が迫っている方は、当事務所にご相談ください。
財産を放棄する場合等は、法律にもとづいて家庭裁判所に申述する必要があります。
相続財産の調査が終わり、財産目録の作成までたどり着いたら、遺産分割協議を行います。
遺産分割は、協議分割(話し合い)が前提です。
相続人の一人が一方的に遺産分割協議書を送りつけて「実印を押してくれ」と言ったりすると、多くの場合もめてしまいます。そこでこのような場合は遺産目録を作成し、相続人の全員で遺産分割をすることをおすすめいたします。
ここで遺産分割(財産の分け方)がまとまれば、次に遺産分割協議書を作成します。
きちんとした形で行政書士や司法書士が関わり、遺産分割協議書を作成すると、スムーズに預金の名義変更や不動産の名義変更を進めることができます。
できれば、法律のプロにご依頼される事をおすすめいたします。
「相続人の一人が財産(通帳と実印など)をしまい込んでしまって、財産調査も遺産分割も進まなくて困っている・・・ しかし、親族なので裁判をする訳にもいかない・・・」とお困りの方から、当事務所では財産調査を代行するサポートを受けております。
財産の名義変更 (土地・建物、預貯金などの名義変更)
遺産分割協議書が、まとまったら財産の名義変更に着手します。
名義変更も大変な手続きですが、不動産(土地・建物)の場合は、法務局に所有権移転の登記申請をする必要があります。
また、預貯金の場合も各金融機関で申請してから、名義変更が完了するまでに約1ヶ月かかります。
※解約される方が、手続き自体は早く進む場合が多いのが実情です。
ゼロから手続きを始められる場合、ここまでで約3ヶ月かかりますので、下記に当てはまる方は当事務所の無料相談をぜひご活用ください。流れを丁寧にご説明させていただきます。
- 相続人が4名以上いる
- 相続財産が5件以上ある
- 不動産の名義変更もある
①~③のうち、2つ以上に該当する方は、間違いなく遺産分割協議書を作って、しっかりと手続きを進めることをおすすめいたします。
当事務所では、初回の無料相談を通じて、一覧の手続きの流れをご説明いたしております。
相続税の申告
相続税の申告が必要となるのは、現行の法律では下記の基礎控除額を超える相続財産がある方が対象です。
基礎控除:3000万円 + 相続人の人数 × 600万円
当事務所では、税理士を紹介しておりますので、相続財産の評価が気になる方は、是非ご相談ください。
大阪相続相談プラザの無料相談を活用するメリット
遺産相続の流れをご確認いただくと、相続手続きがけっこう大変な作業になってしまう事がご理解いただけたのではないかと思います。
ここでは、当事務所の無料相談を活用するメリットについて、ご紹介させていただきます。
- 第一には、何よりも初回は無料相談です。
- 30分では、遺産相続のご相談は方向性だけで具体的には解決しません。
→当事務所では、最大90分までの無料相談が可能です。 - ご依頼をいただく前提であれば、他の相続人の方と一緒にお越しいただき、その方にも手続きを丁寧にご説明をさせていただくこともできます。もちろん、無料です。
- ご依頼される場合、事前に目安となる料金体系を明示しております。 財産の○%といった曖昧な言い方はいたしません。