MENU

相続人調査(戸籍収集)

ここでは、戸籍収集と相続人調査についてご説明致します。
相続人調査とは、戸籍謄本を確認して相続人を確定し、誰が法定相続人(相続する権利がある人)であるのかを調査することをいいます。

相続人なんて調べなくてもわかっている」という方が多いと思います。

しかし、金融機関や法務局等では戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本などにより、相続人全員を確認できなければ、銀行の預金を引き下ろしや、不動産の名義変更(名義の書き換え)も進みません。

具体的には、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得して相続人を確定します。
なお、兄弟姉妹が亡くなられた場合は、両親の出生から死亡までの戸籍謄本等の取得が必要になります。

被相続人が父親の場合は、父親の結婚後の戸籍だけで自分が子供であることが分かるのでは?と思われる方も多いです。

しかし、例えば「婚姻前に父親が認知をした子供がいる」「亡くなった父親が再婚で先妻との間に子供がいる」というケースでは、結婚後の戸籍だけでは分かりません。

つまり、出生から死亡までの戸籍謄本等を取得しないといけない理由は、他に相続人がいないことの証明のためです。

また、亡くなった順番によって収集する戸籍が増えたり、亡くなった年によって相続分が変わったり、意外と簡単にはいかないことがあります。

もし戸籍収集でお困りの方は私たちにお気軽にご相談ください。