事業承継 2016 11/16 最近、事業承継のご相談が多いです。 平成27年に相続税の基礎控除額が下がり、今までは相続税が課税されなかった方が、課税されるようになりました。 ですので、特に、相続税対策としての事業承継の話が多いです。 当所でも、経営承継円滑化法を使った例、種類株式を発行した例、株式の生前譲渡など様々な事例のお手伝いをさせて頂いています。 また、税務上の話が多いので、当所では、税理士さんと一緒に聞きますので、ご安心下さい。 事業承継に関わらず、相続税対策の最初は、現在の資産評価(自社株なども含めて)を出すことだと思いますので、お気軽にご相談下さい。 (※相談は無料ですが、実際に資産評価をする場合は、税理士さんの手数料がかかります。) スタッフブログ よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 日曜日でしたが・・・ 相続登記の期限は? この記事を書いた人 osaka-souzoku 関連記事 演奏会のお知らせ 2026年1月15日 今年も一年お世話になりありがとうございました 2025年12月26日 年内に贈与の登記 2025年11月28日 【速報】法務局の休みの日でも会社設立が可能に! 2025年10月30日 親が認知症になっても不動産を売却できます 2025年9月30日 演奏会のお知らせ 2025年7月25日 測量部の田中です。 2025年6月30日 死後事務委任契約 2025年6月16日