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相続方法の決定

相続が発生したからといって、必ずしも相続財産を引き継がなければならないということはありません。
一定の期間内であれば、限定的に相続を承認することもできますし、全く相続しない相続放棄を選択することもできます。

相続の方法は、3つあります。
各方法につきましては、下記ページにて詳しく説明しておりますので、ご参考にしてください。

相続するかどうかの選択は、相続があることを知った時から3か月以内に行わなければなりません。
この期間内に何の意思表明も行わないと、単純承認したものとされてしまいます。
つまり、この3ヶ月の間に相続財産がどれくらいあるのか、借金はあるのか等財産調査をある程度行っておく必要があります。

単純承認してしまってから、実はマイナス財産の方が多かったと気づいても遅いのです。

したがって、被相続人が亡くなってから3か月以内という期日は、まだ悲しみに浸り、落ち着かない間から調査を始めなければ間に合わないということです。
非常に短い時間で正確な財産調査と相続人調査を行うのは難しいものです。
早期段階で相続の専門家に相談しましょう。
当事務所では、相続手続きをワンストップでお手伝いさせていただいております。

まずは、無料相談にお越しください。